北海道社会福祉協議会の貸付事業ですが、小樽市社協が相談、支援、申請等の窓口となっています。
他の制度が利用できない低所得世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯に対し、資金の貸付けと必要な相談・支援により、経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を目指すことを目的に、必要な資金を貸付けいたします。
- 資金の種類
- 基本要件
- 対象世帯
・総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)
・福祉資金(福祉費、緊急小口資金)
・教育支援資金(教育支援費、就学支度費)
・不動産担保型生活資金 等
・原則として連帯保証人が必要ですが、資金によっては連帯保証人がいない場合でも貸付を受けられます。
・民生委員等の相談支援を受けることになります。
・他制度優先となります。
・低所得者世帯
・障害者世帯
・高齢者世帯
小樽市社会福祉協議会 総務係(貸付担当)
小樽市富岡1-5-10 小樽市総合福祉センター4F
TEL:0134-32-5631 FAX:0134-32-5641
小樽市社協の貸付事業です。
所定の条件を備える市民で、やむを得ない不時の緊急出費に困窮する世帯を救援するための資金を貸付いたします。
- 貸付けの対象
- 貸付けの条件
- 連帯保証人
※次の各項目のすべてに該当する世帯とします。
・小樽市に住民登録を有していること。
・この資金、生活困窮者自立支援金、生活福祉資金(教育支援資金及び旧修学資金を除く。)又は母子父子寡婦福祉資金(修学資金を除く。)を借用していないこと。
・止むを得ない不時の緊急出費を必要とし、又は緊急出費をしてしまい、ほかから融資を受けることが困難であり、所定期間内に償還が可能と認められること。
・貸付金は、一世帯5万円までとし、1千円を最小単位とします。
・償還期間は、貸付月を含め11ヵ月以内とします。ただし、1万円以下の貸付の場合は貸付月を含め3ヵ月以内とします。
・償還は一括払い又は割賦払いとし、利子は付しません。
・貸付を受ける場合には、連帯保証人を1人必要とします。(ただし、1万円以下の場合は、この限りではありません。)
・物品購入の際は、カタログ・見積書の添付が必要です。
※連帯保証人は、次の各項目のすべてに該当する方とします。
・小樽市に住民登録を有し、借入申込人が属する世帯以外の方で、原則として世帯主であること。
・市民税の納付者であること。
・この資金、生活困窮者自立支援資金、生活福祉資金(教育支援資金及び旧修学資金を除く。)又は母子父子寡婦福祉資金(修学資金を除く。)を借用していないこと又はこれらの連帯保証人となっていないこと。
・生計を営むのに不足のない一定の収入があり、又は独立の生計を営み、十分な償還能力を有すると認められること。
- 貸付けの対象
- 貸付けの条件
- 連帯保証人
※次の各項目のすべてに該当する世帯とします。
・小樽市生活困窮者自立支援事業の支援を受けている世帯(生活保護世帯は対象外)で、小樽市に住民登録を有していること。
・この資金、緊急生活救援資金、生活福祉資金(教育支援資金及び旧修学資金を除く。)又は母子父子寡婦福祉資金(修学資金を除く。)を借用していないこと。
・所定期間内に償還が可能と認められること。
・貸付金は、一世帯10万円までとし、1千円を最小単位とします。
・貸付を受ける場合には、連帯保証人を1人必要とします。(ただし、3万円以下の場合は、この限りではありません)
・償還期間は、金額により異なるため申込時に説明します。
・償還は一括払い又は分割払いとし、利子は付しません。
※連帯保証人は、次の各項目のすべてに該当する方とします。
・小樽市に住民登録を有し、借入申込人が属する世帯以外の方で、原則として世帯主であること。
・市民税の納付者であること。
・この資金、緊急生活救援資金、生活福祉金(教育支援資金及び旧修学資金を除く。)又は母子父子寡婦福祉資金(修学資金を除く。)を借用していないこと又はこれらの連帯保証人となっていないこと。
・十分な償還能力を有すると認められること。
小樽市社会福祉協議会 地域福祉係(貸付担当)
小樽市富岡1-5-10 小樽市総合福祉センター4F
TEL:0134-32-5631 FAX:0134-32-5641