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利用者との話し合いをとおして、日常生活の心配ごとの相談を受けながら、福祉サービスを利用するお手伝いや、日常生活費を管理するお手伝いをします。
- 利用できる方
・高齢や障がいのため、日常生活上の判断に不安のある方
(医師による認知症の診断や、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の有無は問いません)・契約によるサービスのため、判断能力が必要です。
・在宅で生活している方、在宅で生活する予定の方
- サービス内容
1. 福祉サービスの利用援助
・福祉サービスの情報提供や利用手続きのお手伝い
・本人あてに送付される書類などの内容確認
2. 日常的金銭管理サービス
・公共料金の支払い
・預金を金融機関で払い戻すなど、日常的なお金の管理のお手伝い
3. 書類等の預かりサービス
・定期預金通帳や年金証書など、無くしては困る大切な書類の預かり - 利用するには
・担当の職員が訪問して「契約締結ガイドライン」に基づく面談を行い、ご本人の契約能力の有無を見極めます。その後、ご本人と支援の内容を話し合い、支援計画を立てて契約を結びます。
・契約後は、登録されている「生活支援員」が支援計画に基づいたサービスを提供します。
- 利用料金
・1回(1時間程度)の利用:1,200円と生活支援員の交通費
・貸金庫利用料金の実費
お問合せ
日常生活自立支援事業担当
小樽市稲穂2−22−1 小樽経済センタービル1F
TEL:0134−33−7760、FAX:0134−24−2575
開設日・時間:月曜〜金曜(祝日、年末年始は除く) 9時〜17時
認知症や、知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が不十分な方を主な対象として、成年後見事業を行い、その方の権利を守り、地域で安心して生活できるように支援します。
小樽・北しりべし成年後見センターで対応する成年後見制度の利用対象者は、北後志圏域6市町村(小樽市、積丹町、古平町、余市町、仁木町、赤井川村)にお住まいの方になります。
- 法定後見制度
後見 | 保佐 | 補助 |
---|---|---|
判断能力が全くない方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
- 任意後見制度
将来に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人との契約を公正証書によって結ぶものです。
本人の判断能力により、日常生活自立支援事業で手続の支援を行ったり、成年後見制度を利用して代理人として契約することができます。
本人の判断能力により、日常生活自立支援事業を契約し、金銭管理の支援をすることができます。施設入所者等で日常生活自立支援事業の対象外になった方にはあんしんサービス事業で金銭管理を支援することができます。また、判断能力が著しく低下した方は、成年後見人が預貯金や不動産などの財産管理を行います。
成年後見人が本人が行った契約を無効にしたり、被害金額を取り戻すことができます。
当センターで相談を受けたときの後見など(後見・保佐・補助)開始までのイメージ
ご相談をご希望の方は、職員が外勤などで不在となることもありますので、予めお電話などでご予約ください。
お問合せ
小樽・北しりべし成年後見センター
小樽市稲穂2−22−1 小樽経済センタービル1F
TEL:0134−64−1231、FAX:0134−24−2575
開設日・時間:月曜〜金曜(祝日、年末年始は除く) 9時〜17時
Email:kouken@otaru-shakyo.jp