小樽市社会福祉協議会では、「『お互いさま』と支え合い、誰もがしあわせを実感できるまち」を基本理念とする「たるたる支え愛ぷらん」(小樽市地域福祉計画・小樽市地域福祉活動計画)を小樽市と一体的に策定しています。
第2期の計画期間は、令和6年度からの5年間で、市民一人ひとり、地域・事業者や団体等、行政(小樽市)および小樽市社会福祉協議会が、ともに基本理念の実現を目指し、お互いが支え合うことにより、誰もがしあわせに暮らせることができるまちづくりを目指します。
「福祉や保健などの多様な生活課題に地域全体で取り組む仕組みづくり」。
住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせるように、地域にかかわるすべてのもの(住民、任意団体、事業者、行政、関係機関、社会資源)が協働する仕組みをつくり、取り組んでいくことです。
地域では、様々な分野の課題が絡み合って複合化しています。既存の単一の制度のみでは解決が困難な事案が増えており、属性別に整備された公的支援や考え方では対応に限界がきています。
地域福祉計画の概要とは、地域福祉を推進していくために、地域全体で支えあうまちづくりの指針として、住民が抱えている課題を解決していくために協働して支え合う取組を定めたものです。
- 地域福祉計画の定義
社会福祉法107条の規定に基づき、市町村が「行政計画」として作成するもの。
- 地域福祉活動計画
社会福祉法109条の規定に基づく民間組織である社協が作成するもの。公的な福祉制度のみに頼らず、地域の住民や各種団体が主体的に参加し、策定するもの。
社会福祉法第4条第2項では、「地域住民」、「社会福祉を目的とする事業を経営する者」、「社会福祉に関する活動を行う者」、この三者を「地域住民等」と規定し、これらが支え合いながら、安心して暮らせる地域づくりを進めることを求めています(計画書P2)。
以上から、「小樽市地域福祉計画・小樽市地域福祉活動計画」についても、この条項を根拠として、「市民一人ひとり」、「地域」、「事業者や団体等」、「行政」、「社協」を地域福祉を進める主体と位置づけ、それぞれが取り組む内容を例示する形にしています(計画書P46)。
公私の役割分担などを明確にしたうえで、行政の権限が及ばない範囲や分野についての取組みも促進していきます。
※一般的な市の施策等を定めた総合計画とは違い、住民の主体的参加も規定したものです。
福祉分野の指針・方向性…目指すべき取組の方向性と果たすべき役割の確認。
→それぞれの役割分担をして、協働して進めていくという考え方です。
両計画を一体で策定することで、地域福祉に関わる様々な担い手の役割や連携の在り方を明確にし、より実効性のある計画づくりが可能となります。